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津市で起きた猛スピードの事故の2審の判決が下されました

2021/02/13 21:00:00 | ふつうの日記 | コメント:2件

2018年の年末、津市内でとても大きな事故が起きました。

国道23号を146km/hもの速度で走行していたベンツに乗った会社社長が、

タクシーと衝突して、4人の方が亡くなりました。

この場所は、右左折ができるように中央分離帯が無い部分で、

タクシーはこの部分を使って、飲食店の駐車場から反対車線に出ようとしたところ、

猛スピードで走行していたベンツに衝突されたというもの。

事故から2年ほどが経ち、この付近は、国道を管理する国土交通省により、

中央分離帯すべての箇所が閉鎖工事されました。



さて、この裁判。

被告は、危険運転致死傷の罪で起訴されたものの

「車の制御ができなかったと思っていない」と、危険運転の認識はなかったと主張。

それが受け入れられ、最大で懲役20年の危険運転致死傷罪ではなく

過失運転致死傷罪で、最高刑の懲役7年の判決が下されました。

「被告が運転技術を過信し、事故が発生する可能性を想定していなかったとみる

余地が多分にあり、故意と認定するには合理的な疑いが残る」とのこと。

その2審の名古屋高裁は、控訴を棄却

危険運転致死傷罪を適用しなかった1審の判決は正当だと判断しました。



これって、ものすごく軽いものであると思わるのではないでしょうか。

146km/hもの速度で一般国道を走るなんて、凶器を振り回しながら走っているのと、

変わりはないように思いませんか?

そのうえこの被告、過去に8回も交通事故起こしているんですよ?

これって一般論としては「故意」というものだと思うのですが・・・。

それが裁判所としては、146km/hで走っていたとしても、

本人が危険運転の認識はなかったと主張すれば、

運転技術を過信し、事故が発生する可能性を

想定していなかったから、危険運転致死傷罪ではない
とか、

もう無茶苦茶だと言わざるを得ません。

今後日本では、無茶苦茶なスピードで事故をしても、

危険運転の認識はなかったと主張すれば

危険運転致死傷罪は適用されない
ということになります。

いやぁ、すごいわぁ。

最高裁ではひっくり返らないでしょうねぇ。



あまりにも、国民感情からかけ離れた判決だと思ってしまいます。

過失運転致死傷罪が妥当とし、執行猶予付きの判決を求めて、

反省も感じられない被告に対し、たったの7年ですか?

模範的に刑務所に数年いたら、もう仮釈放で、無罪放免ですよ・・・。

4人もの人が亡くなっているのに。



日本の判決って、国民感情と大幅にずれた判決がとても多いように思うんですけどね。

それを和らげるために、裁判員裁判なんてものが始まりましたが、

結局は裁判所の意向というか、過去の判例から逸脱できません。

意味ないとまでは言いませんが、裁判員裁判なんて意味は薄いですよね。



危険運転致死傷罪の最高刑が20年でも短いと思うのに、

それも適用されないとか、法律作った意味ないですよね・・・。


コメント

2021/02/15(月) 19:43:43 | URL | poe2har #-
最高裁でも同じ判決であれば、国民としては、国民審査で罷免しかないですね...

poe2har さん

2021/02/15(月) 21:40:01 | URL | 大暗黒天. #-
最高裁の良心を信じたいですねぇ。
こんな判決がまかり通ると、日本では危なくて車の運転もできなくなりますから。

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