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改正道路交通法施行規則の一部改正について

2022/01/21 21:00:00 | ふつうの日記 | コメント:2件

今回の話題は、「改正道路交通法施行規則の一部改正」について。

皆さんは、今年4月から段階的に、改正道路交通法施行規則の一部改正が施行されることを

ご存じでしたでしょうか。

ちょっと勉強したので、かいつまんで説明します。



今回の施行規則の一部改正のキモは、安全運転管理者の業務です。

まず、安全運転管理者ですが、

自動車5台以上を使用している事業所ごとに1人を選任しなくてはなりません。

社用車を運用している会社には、だいたい1人は安全運転管理者がいます。



では本題ですが、

まず令和4年4月1日に第1弾が施行されます。

(1)運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること(第6号)。
(2)前記(1)の確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること(第7号)。


安全運転管理者は、運転前後の運転者に対し、

目視等で酒気帯びの有無を確認しなくてはなりません。

そして、その記録を1年間保存しなくてはなりません。

はい。この4月から、社用車を運転する場合は、

運転前後に酒気帯びの有無を確認されることになります。

運転後にもですよ!

外回りに出て、ランチの際にちょっと一杯という不埒者がいるためだとか。

ただ、運転ごとに確認されるのではなく、出社後と退社時でも良いみたいです。



そして、令和4年10月1日に第2弾が施行されます。

(1)前記1の(1)の確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと(第6号)。
(2)アルコール検知器を常時有効に保持すること(第7号)。


ということで、10月1日からは、

目視ではなく、アルコール検知器を用いて行うことになります。

半年間の猶予があるということです。



うちの会社では、数年前から自主的にアルコール検知器を導入していましたが、

新型コロナの蔓延で、息を吹きかける検知器の共用はヤバいということで、

ほとんど使われずにお蔵入り。

また、聞くところによると、その検知器では簡易すぎて、

国家公安委員会が定めるアルコール検知器に当たらないそうで、

買い替えをする必要があるのだとか。

日の目を見る前に、使えなくなるとか・・・。



こんな二日酔いを検知させて、運転させないようにすることより、

夜間の飲酒運転の根絶を目指したほうがいいと思いませんか?

でも実際は、夜間の飲酒運転は減ってきているものの、

朝や昼間に児童の列に飲酒運転の車が突っ込んだとか、

痛ましい事故が頻発したことから、このような措置が取られるようになったようです。



翌日に、社用車を運転する必要がある人は、前日にお酒は飲めなくなりますね。

実際、バスやタクシーなどの事業所は、2011年5月より、

アルコール検知器でチェックしていますが、

プロのドライバーは、休日前にしか飲まない人もいるみたいです。

深酒しなくても、体質的に次の日に残る人もいるみたいですし。



本当に大変なことではありますが、これも必要なことなのでしょう。

飲酒運転は根絶したいものですね。



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コメント

2022/01/22(土) 09:17:39 | URL | うさぎぴよん♪ #-
飲酒運転無くなって欲しいです。
どうして無くならないのでしょうね。

うさぴょん さん

2022/01/22(土) 23:30:03 | URL | 大暗黒天. #-
飲んだら運転しないだけの話なのに、なぜ守れないのか不思議です。
根絶したいですよね。

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